本会について

理事長挨拶

 今年より吉川前理事長の後任として、日本抗加齢協会理事長に就任致しました堀江です。微力ながら協会の発展に尽くしたいと存じます。どうかご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)がなかなか終焉しない状況ではありますが、当協会は、健康長寿を喜び合える社会となる産業の育成を産・官・学の協力のもと、推進して参りました。

 国民の健康寿命の延長を目的とする産業は、わが国における成長戦略の柱です。おかげさまで機能性表示食品届出支援事業については、消費者庁のご指導の下、SR作成、届出相談、事前点検、エビデンス評価などで、企業のニーズに応えることができております。

 2025年には大阪・関西万博「いのち輝く未来社会のデザイン」が開催されます。大阪・関西万博はコロナ後の日本の大きなイベントとして、大変期待されています。昨年は大阪・関西万博に向けての未来社会デザイン2022を開催し、メディアに注目されました。協会は日本抗加齢医学会と共に、万博の成功のため一層の貢献ができることを願っております。

 本年もアンチエイジングフェア、ヘルスケアベンチャー大賞、学術フォーラム、機能性表示食品研究会を主催し、アンチエイジングの社会への発信と産業育成に取り組んで参ります。

 また当協会の活動趣旨にご賛同いただいている賛助会員の企業も増えてまいりました。アンチエイジングのさらなる社会実装にアンチエイジングアドバイザー(仮称)制度も検討をしております。そのほか協会の学会、研究会への共催、学会事務局運営など独自の活動も増えてまいりました。

 本年のみなさまのご多幸とご発展を祈念申し上げ、アンチエイジングへの応援をどうかよろしくお願いします。

特定非営利活動法人 日本抗加齢協会
理事長 堀江重郎

主な活動

◇抗加齢及び人々の健康と生きがいの増進に関する普及・啓発
セミナー・市民講座の開催、イベント等の開催、出版事業等

◇研究への助成、奨励及び研究業績の表彰

◇サービス・システムの推奨
抗加齢及び人々の健康と生きがいの増進に貢献し得ることをめざす
良質な商品、およびサービス等を推奨する制度の運営

◇調査・研究及びサービス等に関する学術指導・技術指導

◇健康情報の有効活用を目的としたデータの管理と評価

◇関係諸官庁の制度の運営並びに諸団体との連携

◇国際的な研究協力・学術情報の交流推進のためのネットワーク作り

役員一覧

2023年6月現在

顧  問
(卒年順)
塩谷 信幸 アンチエイジングネットワーク理事長
北里大学名誉教授
赤沼 安夫 朝日生命成人病研究所名誉所長
折茂 肇 骨粗鬆症財団理事長
東京都健康長寿医療センター名誉院長
健康院クリニック名誉院長
家森 幸男 武庫川女子大学国際健康開発研究所所長
藤田 晢也 ルイ・パストゥール医学研究センター 分子免疫研究所
水野 嘉夫 東京歯科大学 元監事
名誉理事長 吉川 敏一 財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター 理事長
理 事 長 堀江 重郎 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器科学 教授
副理事長 森下 竜一 大阪大学大学院医学研究科臨床遺伝子治療学 教授
島田 和幸 株式会社ファンケル 代表取締役社長執行役員CEO
山田 秀和 近畿大学医学部客員教授 近畿大学アンチエイジングセンター
理  事
(五十音順)
青山 恭明 株式会社サイエンス 取締役会長
阿部 康二 国立精神・神経医療研究センター 病院長
市橋 正光 アーツ銀座クリニック、神戸大学名誉教授
伊藤  裕 慶應義塾大学予防医療センター 特任教授
井上 浩義 慶應義塾大学医学部化学教室 教授
大慈弥 裕之 北里大学医学部形成外科・美容外科 客員教授、
NPO法人自由が丘アカデミー代表理事
太田 博明 川崎医科大学 産婦人科学2 特任教授、
川崎医科大学 総合医療センター 産婦人科 特任部長
尾池 雄一 熊本大学大学院生命科学研究部・
医学系総合医薬科学部門代謝・循環医学講座
分子遺伝学分野 教授
角谷 建耀知 株式会社わかさ生活 代表取締役社長
木下  茂 京都府立医科大学特任講座感覚器未来医療学教授
森下 雄司 森下仁丹株式会社 代表取締役社長
小室 一成 東京大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授
佐藤 朋也 ヒューマンホールディングス株式会社 代表取締役社長
ジュネジャ・
レカ・ラジュ
亀田製菓株式会社代表取締役会長 CEO 
新村  健 兵庫医科大学内科学総合診療科 主任教授
高島 正広 ルイ・パストゥール医学研究センター基礎研究部免疫治療室 室長、
高島クリニック院長
田中  孝 医療法人社団聖敬会田中医院田中消化器科クリニック 会長
辻  智子 株式会社吉野家ホールディングス執行役員グループ商品本部素材開発部 部長
内藤 裕二 京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座寄附講座 教授
南野  徹 順天堂大学大学院医学研究科循環器内科 教授
西澤 良記 大阪公立大学名誉教授、特定医療法人 仁真会 白鷺病院顧問
山本 順寛 前東京工科大学応用生物学 教授
山岸 昌一 昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 教授
山田 邦雄 ロート製薬株式会社 代表取締役会長
渡邊  昌 一般社団法人メディカルライス協会理事長
監  事
(五十音順)
駒村 純一 森下仁丹株式会社顧問
宮島 和美 株式会社ファンケル相談役
事務局長 細山 浩

定款

特定非営利活動法人 日本抗加齢協会 定款 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本抗加齢協会という。
英文では Japan Anti‐Aging Foundation ,Inc と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都中央区に置く。

(目 的)

第3条 日本の社会システム全体が「健康長寿」に向けて大規模な改造を必要としている。日本のさまざまな領域において、「抗加齢医学」研究に対する社会的ニーズ・期待が日増しに高まっている。この趨勢に呼応し、この法人は一般社会の利益のために、この新しい学問・医療が広く日本国民に正しく理解され,健全に発展するように支援し、歳をとっても老化しない心身を養成する「抗加齢」の振興普及を通じ、人々の健康と生きがいの増進に貢献することを目的とする。
この目的の実現のために、「日本抗加齢医学会」及び各領域の学会・研究会等また研究者・臨床実践者と連携し、また国際的にも交流を促進し、我が国において「抗加齢」の研究・サービスが健全に発展し、一般社会がそれを安全且つ適正に享受できるよう、事業を推進する。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. (2)社会教育の推進を図る活動
  3. (3)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

  1. (1)抗加齢に関する正しい知識のウェブサイト、ニュースレター、書籍などを通じた普及啓発
  2. (2)抗加齢に関する教育研修としての学術講演会、研究会、イベント等の開催
  3. (3)抗加齢医学に関する研究助成、奨励及び研究業績の表彰
  4. (4)抗加齢医学研究・医療サービス体制の整備に関するガイドライン作成・普及
  5. (5)抗加齢医学の研究・開発・医療サービス等に関する学術指導・技術指導
  6. (6)国際的な研究協力・学術情報の交流推進のためのネットワーク作り
  7. (7)その他目的を達成するために必要な事項

2 この法人は、次の収益事業を行う。

  1. (1) 抗加齢医学に関するウェブサイト、ニュースレター、会誌、図書等への広告掲載事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 

第2章 会 員

(会員の種類)

第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

  1. (1) 一般会員 この法人の事業に賛同し、入会した個人、または団体
  2. (2) 賛助会員 この法人の事業に賛同し、賛助するために入会した個人または団体
  3. (3) 学生会員 この法人の事業に賛同し、入会した大学生および大学院生
  4. (4) 正 会 員 この法人の目的に賛同し、入会した個人、または団体

(入 会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

  1. (1) 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
  2. (2) 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
  3. (3) 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)

第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. (1) 退会届の提出をしたとき
  2. (2) 本人が死亡若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
  3. (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
  4. (4) 除名されたとき

(退 会)

第10条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することが出
来る。

  1. (1) この定款に違反したとき
  2. (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

2 前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費、その他の拠出金は返還しない。

 

第3章 役員及び顧 問

(種別及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

  1. (1)理事3人以上30人以内
  2. (2)監事1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、4人以内を副理事長とする。

 

第14条 理事のうち、常務理事1人、専務理事1人を置くことが出来る。

(選任等)

第15条 理事は理事会において正会員の中から、監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長は理事会で理事の中から選任し、総会の承認を経て決定する。副理事長・常務理事・専務監事は理事長が指名する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(役員の職務)

第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 専務理事は副理事長を補佐し、常務理事は日常業務を統括する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
  2. (2) この法人の財産の状況を監査すること
  3. (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄官庁に報告すること
  4. (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
  5. (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期等)

第17条 役員の任期は通常総会の終了日の翌日から2年後の通常総会の終了日までの2年までとする。再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第19条 役員が次の各号の一に該当する場合には理事は理事会の議決により、監事は総会の議決 により、これを解任することができる。

  1. (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  2. (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 
(名誉理事長の選任・職務)

第21条 名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は理事長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
3 名誉理事長は理事にアドバイスを与え、協会の健全な発展のために理事会に意見を述べることができる。

 
(顧問の選任・職務)

第22条 顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
3 顧問は理事にアドバイスを与え、抗加齢医学の普及・啓発活動を促進するための意見を述べることができる。

 

第4章 会 議
(種 別)

第23条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第25条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. (1) 定款の変更
  2. (2) 解散及び合併
  3. (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  4. (4) 事業報告及び収支決算
  5. (5) 監事の選任又は解任、役員の職務及び報酬
  6. (6) 入会金及び会費の額
  7. (7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条におい て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  8. (8) 事務局の組織及び運営
  9. (9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)

第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第28条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第30条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、緊急の場合については、あらかじめ通知していない事項に関しても、総会出席者の過半数の同意により、議決事項に追加することができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第31条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 日時及び場所
  2. (2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. (3) 審議事項
  4. (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第34条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議すべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第35条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. (1) 理事長が必要と認めたとき
  2. (2) 理事総数の3分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、緊急の場合については、あらかじめ通知していない事項に関しても、理事総数の過半数の議決により、理事会の議決事項に追加することができる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 あらかじめ通知していない事項については、表決を、議長または出席理事に書面または電磁的方法をもって委任することができる。
4 前2項の規定により表決し、又は表決を委任した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 日時及び場所
  2. (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者および書面又は電磁的方法による表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. (3) 審議事項
  4. (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

 

第5章 資 産

(構 成)

第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. (2) 入会金及び会費
  3. (3) 寄付金品
  4. (4) 財産から生じる収入
  5. (5) 事業に伴う収入
  6. (6) その他の収入

(区 分)

第42条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。

(管 理)

第43条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第6 章 会 計

(会計の原則)

第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)

第45条 この法人の会計は、次のとおり区分する。

  1. (1) 特定非営利活動に係る事業会計
  2. (2) 収益事業会計

(事業年度)

第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業年度及び予算)

第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第49条 予備超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第50条 予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第51条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. (1) 総会の決議
  2. (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. (3) 正会員・賛助会員の欠亡
  4. (4) 合併
  5. (5) 破産
  6. (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、法11条第3項に掲げる者のうち、総会において決議した者に譲渡する。

(合 併)

第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

 

第9章 事 務 局

(事務局の設置)

第58条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第59条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第60条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第10章 雑 則

(細 則)

第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事 長 水島 裕
常務理事 米井嘉一
理 事 坪田一男
理 事 渡邊 昌
理 事 久保 明
理 事 山本順寛
理 事 中山淑子
監 事 赤松 隆

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  1. (1)入会金
    正会員 5,000円
    賛助会員 200,000円
    学生会員 0円
  2. (2)年会費
    正会員 10,000円
    賛助会員 100,000円
    学生会員 0円

細 則

1、この法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  1. (1)入会金
    一般会員 0円
    賛助会員 0円
    学生会員 0円
    正 会 員 0円
  2. (2)年会費
    一般会員 3,000円
    賛助会員 150,000円 (1口)
    学生会員 0円
    正 会 員 5,000円

 

施行日 平成18年1月5日
改定日 平成27年1月22日
改定日 平成30年5月26日
改定日 令和 4年6月18日

▲ このページの先頭へ戻る