はじめに
現在、推奨制度の見直しを行っており、申請の受付は中止としています。ご了承ください。
2022年6月
特定非営利活動法人日本抗加齢協会は、社会の「健康長寿」へ向けての事業推進を目的とし、日本国民の「健康増進」の研究・サービスが健全に発展し、人々の健康と生きがいの増進に貢献し得ることをめざす食品、機器およびサービス等の質的向上を目指し、より安全で質の高い商品を消費者に向けて提供するよう推奨する制度を通じて、国民の健康増進のための社会貢献を目指してまいります。
推奨制度のスキーム
推奨制度規定
第1条 目的
協会は、対象商品等の消費または使用による、健全な食習慣の向上と健康的な生活習慣の支援を目的とし、推奨制度を運営する。
第2条 対象商品等
協会が対象商品等を推奨するに際し、対象商品等が次の各号のいずかの要件を満たしていることを確認する。
第3条 申請方法
第4条 推奨審査料の徴収
第5条 推奨審査および推奨の決定
第6条 推奨審査結果の通知
対象商品等の推奨審査の結果は、前条の手続きを経て、協会事務局より申請者に対し「日本抗加齢協会推奨判定結果報告書(第5号様式)」または「日本抗加齢協会推奨審査結果報告通知書(第6号様式)」でもって通知される。
第7条 推奨等の有効期間
推奨商品等の推奨の有効期間は、申請者宛に本規定第6条の通知日より3年間とし、推奨の有効期間、その旨を対象商品等に表記し、その販売の際に表記または表明することができる。
第8条 推奨等の更新
第9条 推奨商品の主たる権利
第10条 推奨後の報告事項
推奨商品等の推奨を受けた者(以下、「推奨表示者」という)は、推奨商品等の推奨の有効期間中、次の事項を協会に報告するものとする。
前記(イ)号の場合、推奨表示者は、日本抗加齢協会推奨商品変更申請書(第8号様式)により、協会へ申請する。
第11条 推奨取消しおよび禁止事項
第12条 秘密保持事項
協会は、対象商品等に係る申請内容につき、秘密に保持するものとする。
第13条 附則
推奨表示規定
第1条 目的
この規定は、「日本抗加齢協会推奨制度 第9条 推奨商品の主たる権利」に基づき、推奨表示を使用するに当たって必要な事項を定めるものとする。
第2条 推奨表示の使用
日本抗加齢協会推奨には、以下の呼称推奨表示と協会推奨の表示を商品の広告宣伝及び商品パッケージに使用することができる。
『抗加齢協会推奨制度とは、「健康増進」へ向けて、貢献しうることを目指すものを推奨する制度』
なお、その商品の広告・宣伝に際しても、可能な範囲で日本抗加齢協会推奨表示の趣旨などを紹介することにより、「健康増進」の研究・サービスが健全に発展し、人々の健康と生きがいの増進に貢献しうることを消費者に理解出来るように努めること。
第3条 推奨表示の使用方法
推奨表示の使用に当たっては、日本抗加齢協会所定の日本抗加齢協会推奨表示申請書(第7号様式)にて事前届出を必要とする。
第4条 推奨表示の使用承認
推奨表示使用者は、日本抗加齢協会推奨表示申請書(第7号様式)にて事前届出をし、日本抗加齢協会推奨品審査委員会委員長の承認を得て、申請された予定期間内において使用可能となる。
第5条 推奨表示の使用料
推奨表示使用料は、推奨表示使用者ごとに、下記の推奨表示料金表に従い、保有する推奨表示商品に対する1年間の使用料を一括して支払うこと。推奨表示使用料の支払いは毎年4月から翌年3月末の1年間を対象とする。但し、初年度は、第4条の申請承認日から翌年3月末までとする。
推奨表示者は、日本抗加齢協会推奨表示商品売上高報告書(第9号様式)にて、申請商品の年間売上高を「推奨制度」事務局へ報告し、「推奨制度」事務局はその売上高に基づき、使用料請求書を作成し、推奨表示者へ郵送する。推奨表示者は、使用料を速やかに当協会指定口座宛に振り込むこと。
推奨表示使用料の支払いがない場合は、推奨表示使用者の保有する全推奨表示商品について、推奨表示契約を解除されたものとみなす。
推奨表示料金表(年間)
会員区分 | 使用料(別途消費税) |
---|---|
賛助会員 |
推奨商品の売上高(円)×5/10000 ※但し、50,000円に満たないものは50,000円とする。 ※売上を計上しないサービス等の使用料は、最低使用料の2倍とし、100,000円とする。 |
非賛助会員 |
推奨商品の売上高(円)×10/10000 ※但し、100,0000円に満たないものは100,0000円とする。 ※売上を計上しないサービス等の使用料は、最低使用料の2倍とし、200,000円とする。 |
第6条 不当な表示などの回避
推奨商品の広告などに当たっては、不当景品類及び不当表示防止法その他の関係法令を遵守すること。
第7条 推奨表示使用状況などの調査
「推奨制度」事務局は、日本抗加齢協会推奨制度の適正な実施を図るため、推奨表示使用者に対し推奨表示の使用状況、推奨商品の製造販売状況、推奨商品の販売実績などについて報告・証明を求め、または必要な調査を行なうことがある。
第8条 推奨表示の取消しなど
推奨申請書、推奨表示申請書等の記載内容に虚偽があった場合、また推奨表示が不正に使用された場合などは、推奨商品の承認の取消し、その他必要な是正措置をとる。推奨商品の承認が取り消されたときは、推奨表示の承認期間中であっても、承認取消し日をもって推奨表示は解除され、解除日以降に推奨表示を使用することはできない。
附 記
2016年6月 11日 制定施行
審査について
日本抗加齢協会 「推奨制度事務局」にて受付
↓
推奨品審査委員会による 一次審査を行う。
↓
審査結果をもって、委員長が 承認の可否を行う。
↓
理事会 に結果を報告する。
↓
公 表
お申込み・お問合せ先
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6-3 日本橋山大ビル4F
NPO法人日本抗加齢協会 「推奨制度」事務局 宛
e-mail:mark@anti-aging-org.jp
tel:03-6402-2610
申請の流れ
2)推奨表示申請の流れ