推奨制度

はじめに

現在、推奨制度の見直しを行っており、申請の受付は中止としています。ご了承ください。
2022年6月

特定非営利活動法人日本抗加齢協会は、社会の「健康長寿」へ向けての事業推進を目的とし、日本国民の「健康増進」の研究・サービスが健全に発展し、人々の健康と生きがいの増進に貢献し得ることをめざす食品、機器およびサービス等の質的向上を目指し、より安全で質の高い商品を消費者に向けて提供するよう推奨する制度を通じて、国民の健康増進のための社会貢献を目指してまいります。

推奨制度のスキーム

推奨制度規定

本規程は、特定非営利活動法人 日本抗加齢協会(以下、「協会」という)が、「健康長寿」へ向けての事業推進を目的とし、日本国民の「健康増進」の研究・サービスが健全に発展し、人々の健康と生きがいの増進に貢献し得ることをめざす食品、機器およびサービス等(以下、総称して「対象商品等」という)を、消費者に向けて推奨する制度(以下、「推奨制度」という)およびその審査並びに推奨の判定等について定める。

第1条 目的

協会は、対象商品等の消費または使用による、健全な食習慣の向上と健康的な生活習慣の支援を目的とし、推奨制度を運営する。

第2条 対象商品等

協会が対象商品等を推奨するに際し、対象商品等が次の各号のいずかの要件を満たしていることを確認する。

  1. ① 食生活において特定の機能を得る目的で摂取をする者に対し、その摂取により保健の目的が期待できる旨の表示をしている食品・飲料等
  2. ② 家庭等において健康の保持および増進の為に使用することを目的として開発される商品、機器等
  3. ③ 前号と同じ目的において提供されるサービス等

第3条 申請方法

  1. 1)対象商品等の推奨を希望する者(以下、「申請者」という)は、「日本抗加齢協会 推奨・推奨更新申請書(第1号様式)」(以下、「申請書」という)、対象商品等の現物(但し、前条第③号の場合はそのパンフレット等の説明用資料等とする。以下同じ)、申請書の写しおよび審査に関わる資料一式(以下、総称して「申請書類等」という)を添付の上、協会理事長(以下、「理事長」という)宛てに提出するものとする。
  2. 2) 申請書の入手については、協会事務局へ直接申し込むか協会ウェブサイト(※URLを記載)にて得ることができる。
  3. 3) 申請者は、申請書類等を協会事務局へ直接郵送するか、協会ウェブサイトにて、所定の申請フォームに従いインターネット上で申請の上、申請書類等(申請書の原本を含む)を、遅滞なく別途郵送することにより、申請を行うことができる。

第4条 推奨審査料の徴収

  1. 1) 対象商品等を推奨するための審査(以下「推奨審査」という。)にあたっては、申請者から推奨審査料(以下、「推奨審査料」という)を徴収する。
  2. 2) 賛助会員の申請者は、推奨審査料として、初回1件目につき税別200,000円を、初回2件目以降につき税別50,000円を、申請と同時に協会に支払うものとする。
  3. 3) 非賛助会員の申請者は、推奨審査料として、初回1件目につき税別300,000円を、初回2件目以降につき税別50,000円を、申請と同時に協会に支払うものとする。
  4. 4) 一旦支払われた推奨審査料は、審査結果の如何に拘わらず返還されない。

第5条 推奨審査および推奨の決定

  1. 1) 協会事務局は、申請書類等を確認の上、これを受理した場合、一次審査を実施する。一次審査の結果は、理事長が指名するものにより構成される審査機関(以下、「推奨品審査委員会」という)において最終審査され、推奨の判定を行う。同判定結果は、「日本抗加齢協会 推奨商品に関する判定結果報告書(第4号書式)」により、推奨品審査委員会の委員長がその結果を承認する。
  2. 2) 協会事務局および推奨品審査委員会は、本規程第2条および別に定める「日本抗加齢協会推奨品審査に関する妥当性チェックリスト(第3号様式)」(以下、「審査チェックリスト」という)に基づき推奨審査を行う。
  3. 3) 推奨品審査委員会は、申請書類等について慎重かつ厳正に推奨審査を行った後、推奨品審査委員会の委員の合議により推奨についての判定を行う。
  4. 4) 前項の判定は、推奨品審査委員会出席者の過半数の賛成をもって決するものとし、賛否が同数のときは推奨品審査委員会の委員長の決するところによる。
  5. 5) 対象商品等の推奨審査の結果の承認までの期間は、原則として協会事務局が申請書を受理した日から6ヶ月以内とする。
  6. 6) 協会が推奨を承認した対象商品等(以下、「推奨商品等」という)については、その旨を協会会誌および協会ウェブサイト等で、その旨を随時開示し、その情報を公表するものとする。

第6条 推奨審査結果の通知

対象商品等の推奨審査の結果は、前条の手続きを経て、協会事務局より申請者に対し「日本抗加齢協会推奨判定結果報告書(第5号様式)」または「日本抗加齢協会推奨審査結果報告通知書(第6号様式)」でもって通知される。

第7条 推奨等の有効期間

推奨商品等の推奨の有効期間は、申請者宛に本規定第6条の通知日より3年間とし、推奨の有効期間、その旨を対象商品等に表記し、その販売の際に表記または表明することができる。

第8条 推奨等の更新

  1. 1) 推奨商品等の推奨の有効期間満了の6カ月前まで(以下、「更新申請期間」という)、に、対象商品等の推奨の継続更新を申請者が希望する場合、第3条に定める申請書等を添付の上、協会理事長(以下、「理事長」という)宛てに提出する。なお、更新申請期間を超過した場合、原則として推奨商品等の推奨は、有効期間満了日をもって終了する。
  2. 2) 申請書の入手および申請方法は第3条に2項および3項に同じとする。
  3. 3) 推奨の更新審査(以下「更新審査」という)にあたっては、申請者から更新審査料(以下、「更新審査料」という)を徴収する。
  4. 4) 申請者は、更新審査料として、1件につき税別30,000円を、申請と同時に協会に支払うものとする。支払方法は、次の通りとする。
  5. 5) 更新審査は、第5条の推奨審査の方法に準じて行うものとする。
  6. 6) 対象商品等の更新審査の結果は、前項の手続きを経て、協会事務局より申請者に対し「日本抗加齢協会推奨判定結果報告書(第5号様式)」または「日本抗加齢協会推奨審査結果報告通知書(第6号様式)」でもって通知される。

第9条 推奨商品の主たる権利

  1. 1) 推奨商品等には、次の呼称を、広告宣伝、販売促進及び商品パッケージに使用することができる。
     「日本抗加齢協会推奨商品」
     「日本抗加齢協会推奨」
  2. 2) 推奨商品等には、次の表示の何れかを使用することができる。
  3. 3) 推奨制度の説明文章として必ず下記の文章を記載するものとする。
     『抗加齢協会推奨制度とは、「健康増進」へ向けて、貢献しうることを目指すものを推奨する制度』
  4. ①前項の呼称および上記表示(以下、総称して「推奨表示」という)を使用する際は、協会所定の「日本抗加齢協会推奨表示申請書(第7号様式)」にて事前届出を必要とする。
  5. ②推奨表示の使用については、別に定める「推奨表示規定」に従うものとする。

第10条 推奨後の報告事項

推奨商品等の推奨を受けた者(以下、「推奨表示者」という)は、推奨商品等の推奨の有効期間中、次の事項を協会に報告するものとする。

  1. ① 推奨商品等についてのトラブルや健康被害の報告
  2. ② 推奨商品等に次の事項についての変更があった場合
    (ア) パッケージ変更
    (イ) 商品の処方及び仕様変更(推奨要件に関わる変更であると判断された場合、再申請を要求することがある)

前記(イ)号の場合、推奨表示者は、日本抗加齢協会推奨商品変更申請書(第8号様式)により、協会へ申請する。

第11条 推奨取消しおよび禁止事項

  1. 1) 協会は、推奨表示者または推奨商品等が、次に該当する場合において、推奨商品等の推奨を取り消すことができる。
    ①協会が推奨するに相応しくないと判断し、理事会の議決を経た場合
    ②推奨商品等に関わらず、取り扱う商品の効果や安全性の誇大広告、法令違反または商品に起因する事故やトラブルがあった場合
    ③第10条の報告を怠った場合
    ④虚偽または不正による申請があった場合
  2. 2) 推奨表示者または推奨商品等に関し、商品の効果や安全性の誇大広告、法令違反、あるいは商品に起因する事故やトラブルがあった際に協会は一切の責任を負うものではなく、推奨表示者およびその販売者が自己の責任と負担において一切を解決するものとする。
  3. 3) 推奨表示者が第1項により、協会に損害を与え、または協会の名誉を毀損した場合、協会は損害賠償請求できるものとする。
  4. 4) 協会は推奨表示者およびその販売者が、当該推奨の取消により損害を被った場合であっても、その損害について一切責任を負わない。

第12条 秘密保持事項

協会は、対象商品等に係る申請内容につき、秘密に保持するものとする。

第13条 附則

  1. 1) 本規程は、予告なく変更される場合があり、この場合、変更後の規程が適用されるものとする。
  2. 2) 本規程は、2016年6月11日より実施するものとする。

推奨表示規定

本規程は、特定非営利活動法人 日本抗加齢協会(以下、「協会」という)が、「健康長寿」へ向けての事業推進を目的とし、日本国民の「健康増進」の研究・サービスが健全に発展し、人々の健康と生きがいの増進に貢献し得ることをめざす食品、機器およびサービス等(以下、総称して「対象商品等」という)を、消費者に向けて推奨する制度(以下、「推奨制度」という)およびその審査並びに推奨の判定等について定める。

第1条 目的

この規定は、「日本抗加齢協会推奨制度 第9条 推奨商品の主たる権利」に基づき、推奨表示を使用するに当たって必要な事項を定めるものとする。

第2条 推奨表示の使用

日本抗加齢協会推奨には、以下の呼称推奨表示と協会推奨の表示を商品の広告宣伝及び商品パッケージに使用することができる。

  1. 1)呼称
     ・「日本抗加齢協会推奨商品」
     ・「日本抗加齢協会推奨」
  2. 2)協会推奨(何れかを使用すること)
  3. 3)推奨制度の説明文章として必ず下記の文章を記載するものとする。
  4. 『抗加齢協会推奨制度とは、「健康増進」へ向けて、貢献しうることを目指すものを推奨する制度』

なお、その商品の広告・宣伝に際しても、可能な範囲で日本抗加齢協会推奨表示の趣旨などを紹介することにより、「健康増進」の研究・サービスが健全に発展し、人々の健康と生きがいの増進に貢献しうることを消費者に理解出来るように努めること。

第3条 推奨表示の使用方法

推奨表示の使用に当たっては、日本抗加齢協会所定の日本抗加齢協会推奨表示申請書(第7号様式)にて事前届出を必要とする。

第4条 推奨表示の使用承認

推奨表示使用者は、日本抗加齢協会推奨表示申請書(第7号様式)にて事前届出をし、日本抗加齢協会推奨品審査委員会委員長の承認を得て、申請された予定期間内において使用可能となる。

第5条 推奨表示の使用料

推奨表示使用料は、推奨表示使用者ごとに、下記の推奨表示料金表に従い、保有する推奨表示商品に対する1年間の使用料を一括して支払うこと。推奨表示使用料の支払いは毎年4月から翌年3月末の1年間を対象とする。但し、初年度は、第4条の申請承認日から翌年3月末までとする。
推奨表示者は、日本抗加齢協会推奨表示商品売上高報告書(第9号様式)にて、申請商品の年間売上高を「推奨制度」事務局へ報告し、「推奨制度」事務局はその売上高に基づき、使用料請求書を作成し、推奨表示者へ郵送する。推奨表示者は、使用料を速やかに当協会指定口座宛に振り込むこと。
推奨表示使用料の支払いがない場合は、推奨表示使用者の保有する全推奨表示商品について、推奨表示契約を解除されたものとみなす。

推奨表示料金表(年間)

会員区分 使用料(別途消費税)
賛助会員 推奨商品の売上高(円)×5/10000
※但し、50,000円に満たないものは50,000円とする。
※売上を計上しないサービス等の使用料は、最低使用料の2倍とし、100,000円とする。
非賛助会員 推奨商品の売上高(円)×10/10000
※但し、100,0000円に満たないものは100,0000円とする。
※売上を計上しないサービス等の使用料は、最低使用料の2倍とし、200,000円とする。

第6条 不当な表示などの回避

推奨商品の広告などに当たっては、不当景品類及び不当表示防止法その他の関係法令を遵守すること。

第7条 推奨表示使用状況などの調査

「推奨制度」事務局は、日本抗加齢協会推奨制度の適正な実施を図るため、推奨表示使用者に対し推奨表示の使用状況、推奨商品の製造販売状況、推奨商品の販売実績などについて報告・証明を求め、または必要な調査を行なうことがある。

第8条 推奨表示の取消しなど

推奨申請書、推奨表示申請書等の記載内容に虚偽があった場合、また推奨表示が不正に使用された場合などは、推奨商品の承認の取消し、その他必要な是正措置をとる。推奨商品の承認が取り消されたときは、推奨表示の承認期間中であっても、承認取消し日をもって推奨表示は解除され、解除日以降に推奨表示を使用することはできない。

附 記
2016年6月 11日 制定施行

審査について

推奨品審査委員会(6名で構成)設置します。
審査は受付後6カ月以内に結果を出します。

日本抗加齢協会 「推奨制度事務局」にて受付

推奨品審査委員会による 一次審査を行う。

審査結果をもって、委員長が 承認の可否を行う。

理事会 に結果を報告する。

公 表

お申込み・お問合せ先

送り先

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6-3 日本橋山大ビル4F

NPO法人日本抗加齢協会 「推奨制度」事務局  宛

e-mail:

tel:03-6402-2610

申請の流れ

1)推奨申請の流れ

申請者は、「NPO法人日本抗加齢協会 推奨制度申請申込書」(下記①申請申込書)に必要事項を記入し、日本抗加齢協会に提出する。


日本抗加齢協会は、提出された「NPO法人日本抗加齢協会 推奨制度申請申込書」の内容確認後、受付番号を付与する。


日本抗加齢協会は、提出された「NPO法人 日本抗加齢協会 推奨制度申請申込書」を受理した旨申請者に連絡するとともに、当協会が作成した「秘密保持念書(案)」(申請書類②申請書/更新申請書(商品又はサービス)の様式2)を申請者に送付する。


申請者は、速やかに「秘密保持念書(案)」の内容確認を行い、その確認結果を日本抗加協会へ連絡する。


日本抗加齢協会は、申請者へ「秘密保持念書」を送付する。


申請者は、「秘密保持念書」を受理後、日本抗加齢協会へ推奨申請(申請書類は②申請書/更新申請書(商品)の様式1-1~様式1-10又は②申請書/更新申請書(サービス)の様式1-1)~様式1-6)をする。


2)推奨表示申請の流れ

日本抗加齢協会は、申請者に対し推奨申請の判定結果を送付する


申請者は、推奨申請の判定結果を確認後、日本抗加齢協会へ推奨表示申請(申請書類は②申請書/更新申請書(商品又はサービス)の様式7)をする。


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